国際連合危険物輸送勧告関連試験(国連勧告試験)

国際連合危険物輸送勧告関連試験(国連勧告試験)について

日本国内では危険物は消防法によって第1類から第6類まで分類されていますが、危険物を海上輸送または航空輸送する場合は国連勧告による試験を行って物質・物品のクラス分けを行い、UN No.を決める必要があります。物質・物品がオレンジブックに記載されている場合はそのUN No.が適用されますが、記載されていない場合は荷主(運送依頼者)がUN No.を決めなくてはなりません。誤った情報により運送中に事故・災害が発生した場合、多大な損害賠償を請求されることがあります。消防法と違って各クラスで固有の物質等が指定がなく、可能性のある全ての試験を行う必要があるので注意が必要です。

また、GHS(化学品の分類及び表示に関する世界調和システム:通称パープルブック)によるカテゴリーでも国連勧告の試験による分類がされているので、ラベル作成には国連勧告試験の評価が必要となります。

以下に試験所で実施可能な試験項目を各クラス別に記載します。

クラス 区分 試験項目
1(火薬類)   UN Gap試験
時間/圧力試験
Koenen試験
BAM落つい感度試験
BAM摩擦感度試験
3(引火性液体)   引火点試験(タグ密閉式及びセタ密閉式)
燃焼継続性試験
4(可燃性物質) 燃焼速度試験
※自己反応性物質は5.2と同様
自然発火性試験及び自己発熱性試験
水との反応性試験
5(酸化性物質) 酸化性固体試験
酸化性液体試験
BAM50/60鋼管試験
時間/圧力試験
爆燃試験
Koenen試験
オランダ式圧力容器試験
Mk Ⅲ d弾動臼砲試験
蓄熱貯蔵試験
輸送物形態における熱爆発試験
輸送物形態における爆燃試験
8(腐食性物質)
  金属腐食性試験
9(有害性物質)
  トラフ試験
9(エアバッグインフレーター及びシートベルトプリテンショナー類)   外部火災試験
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