危険性評価試験
危険性評価の重要性
化学物質を安全に取り扱うには、その物質にどのような「危険性」があるかを知っておく必要があります。燃焼性や爆発性を有する物質であっても、危険性を熟知した上で適正な取扱いをすれば事故を起こす可能性は低くなります。反対に燃焼性や爆発性の小さい物質であっても、その潜在的な危険性を知らぬまま不適切な取扱いをすれば事故を起こす可能性は大きくなります。
危険性評価試験所のサービス
専門知識を有した技術者が、徹底した情報・安全管理のもと、お客様のご要望に合わせて試験を実施させていただきます。
当社は、1982年日本化学工業協会発行の「不安定物質の災害防止に関する指針」の作成に参画し、1983年に民間として初めて危険性物質の総合的な試験委託機関として発足しました。発足当初は火薬類の性能試験に準じた試験が主でありましたが、その後試験設備を随時拡充、広範囲な試験業務に取り組み、現在ではほとんどの関連試験を受託できる体制となっています。また消防法改正にあたっては危険物確認試験の検討など、当社が危険物行政の推進に多大な貢献をした試験機関として、1990年に消防庁長官より感謝状を受けております。優秀なスタッフと最新の設備による当社の試験業務は、官公庁学会を始め関係各位に権威ある試験との評価を得ております。
消防法危険物確認試験
消防法では、危険物の製造・貯蔵・取扱設備の設置及び製造・貯蔵・取扱数量上限が規制されます。
危険物が1~6類と指定可燃物に分類され、わずかに含んでいる危険物についても確認試験を実施し、結果によって危険度をランク別に規制します。
国際連合危険物輸送勧告試験(国連勧告試験)
危険物を海上輸送または航空輸送する場合、国連勧告による試験を行い、物品を1~9のクラス分け、その物品の危険性や取扱についてルールを定めた国連番号を決める必要があります。
- クラス1
(爆発性物質) - クラス3
(引火性液体) - クラス4 区分4.1
(可燃性物質・自己反応性物質) - クラス4 区分4.2
(自然発火性物質) - クラス4 区分4.2
(自己発熱性物質) - クラス4 区分4.3
(水反応可燃性物質) - クラス5 区分5.1
(酸化性物質) - クラス5 区分5.2
(有機過酸化物) - クラス8
(腐食物質) - クラス9
(有害性物質) - クラス9
(エアバッグインフレーター及びシートベルトプリテンショナー類)
一般的な危険性評価試験
消防法、国連勧告で取扱いが規制されていない、研究段階で新たに合成された新規物質や合成反応過程で生じる中間体などの危険性を把握するために行います。
大規模試験場
目的や規模に応じた試験所があり、お客様のご要望に合わせた試験を実施できます。事故調査をはじめ、リチウムイオンバッテリーの燃焼試験や釘刺し試験等も承っております。
危険性評価試験と安全性評価試験
- 安全性評価試験とは…
物質やプロセスの持つ危険性を封じ込める「場」を設定する。 - 危険性評価試験とは…
物質やプロセスの持つ危険性を発現させる「場」を設定する。
危険性を十分に把握しないで取り扱うと、思わぬ事故が起こることがあります。事故を未然に防ぐために、危険性評価試験が必要です。